輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第三十九条 # 輸出組合の行為等についての審査請求

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

第二十八条第五項の規定により規制命令に係る事務を処理する輸出組合のその事務の処理としての行為 又はその不作為に不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。


この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、輸出組合の上級行政庁とみなす。