輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第三十五条 # 貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

経済産業大臣は、第十四条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項 若しくは第六十六条第一項の認可をし、第十八条第十九条の六において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第二十八条第一項 若しくは第二項の経済産業省令の制定 若しくは改廃をしようとするときは、当該処分 又は経済産業省令に係る貨物(第十四条第一項 若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項 若しくは第六十六条第一項の認可 又は第十八条の規定による処分の場合にあつては、認可 又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者 又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産 又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。

2項

経済産業大臣は、第五条第一項 又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定 又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産 又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。