輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第五十条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次に掲げる場合には、輸出組合 又は輸入組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 号

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかつたとき。

三 号

第十九条第一項第十九条の六において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第九条の二第三項の規定に違反したとき。

四 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十条の二、第三十四条の二 又は第四十条(同条(第一項、第十一項 及び第十三項を除く)の規定を第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 若しくは書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

五 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

六 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項 若しくは第六項 又は第四十五条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

七 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)若しくは第五十三条の四第一項の規定 又は第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

八 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

九 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

十 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十五条の二 又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。

十一 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条の規定、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項第三百八十四条 若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十三 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)、第四十一条第三項 若しくは第五十三条の四第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面 又は電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写を拒んだとき。

十四 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十五 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の二第六項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項(第十九条第一項において準用する同法第六十九条において準用する場合を含む。)又は第三十八条の五第四項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十八 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

十九 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。

二十一 号

清算の結了を遅延させる目的で、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十二 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。

二十三 号

第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して、輸出組合 又は輸入組合の財産を分配したとき。

2項

会社法第九百七十六条に規定する者が、第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項 又は第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。