輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第十三条 # 発起人

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合 又は十人以上の輸出業者 及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。