中小企業等協同組合法第四条第二項(住所)、第九条の二第三項(事業協同組合 及び事業協同小組合)、第十条の二から第十四条まで、第十九条(第一項第四号を除く。)(組合員)、第二十七条、第二十八条、第三十条、第三十二条(設立)、第三十四条(規約)、第三十四条の二(定款の備置き及び閲覧等)、第三十五条(第五項を除く。)、第三十五条の二から第三十六条の三まで、第三十六条の五から第三十六条の八まで、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条まで、第四十一条から第四十五条まで(役員等)、第四十六条から第五十二条まで、第五十三条(第五号を除く。)、第五十三条の二から第五十五条まで(総会 及び総代会)、第五十七条の五(余裕金運用の制限)、第五十七条の六(会計の原則)、第六十二条第一項 及び第二項、第六十三条から第六十三条の三まで、第六十三条の四第三項、第六十三条の五第三項本文、第六十三条の六第三項、第六十四条第一項から第五項まで、第六十五条から第六十七条まで、第六十八条第一項、第六十九条(解散 及び清算 並びに合併)、第八十三条から第九十二条まで(第八十四条第二項第三号 及び第五号、第三項 並びに第四項、第八十五条第二項、第八十六条第二号、第八十七条第二号 並びに第九十二条第二号を除く。)、第九十六条から第百三条まで(第九十六条第二項、第九十八条第二項第二号 及び第九十九条第二項を除く。)(登記)並びに第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項、第六項 及び第七項 並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、輸出組合について準用する。
この場合において、
同法第十条の二第三項第二号、第十一条第三項、第二十七条第七項、第三十四条の二第二項第二号 及び第三項、第三十六条の三第二項、第三項 及び第五項、第三十六条の七第一項、第二項、第四項 及び第五項第二号、第三十八条の二第五項 及び第八項、第三十八条の六、第三十九条、第四十条第一項、第二項、第五項、第七項、第十一項 及び第十二項第三号、第四十一条第一項 及び第三項第二号、第四十七条第四項、第五十一条第四項、第五十三条の二、第五十三条の四第一項、第三項 及び第四項第二号、第五十七条の五、第六十三条の二第六号、第六十三条の三第五号 並びに第六十九条中
「主務省令」とあるのは
「経済産業省令」と、
同法第二十八条中
「前条第一項」とあるのは
「輸出入取引法第十四条第一項」と、
同法第三十五条の二、第四十八条、第五十一条第二項、第五十七条の五、第六十二条第二項、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第九十六条第五項、第百四条、第百五条、第百五条の三第二項、第百五条の四第一項 及び第百六条第一項中
「行政庁」とあるのは
「経済産業大臣」と、
同法第五十一条第一項中
「二 規約 及び共済規程 又は火災共済規程の設定、変更 又は廃止」とあるのは
「/二 規約の設定、変更 又は廃止/二の二 輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定 又は廃止/」と、
同法第五十三条第四号中
「事業の全部の譲渡」とあるのは
「輸出入取引法第十一条第二項の組合員の遵守すべき事項の設定 又は廃止」と、
同法第五十五条第一項中
「二百人」とあるのは
「百人」と、
同条第三項中
「十分の一」とあるのは
「五分の一」と、
「千人」とあるのは
「五百人」と、
同条第七項中
「第二号 若しくは第四号」とあるのは
「第二号」と、
同法第六十二条第一項第五号 及び第九十六条第五項中
「第百六条第二項」とあるのは
「輸出入取引法第十八条」と、
同法第八十四条第一項中
「第二十九条の規定による出資の払込み」とあるのは非出資輸出組合にあつては
「輸出入取引法第十四条第一項の認可」と、
同法第九十七条第二項中
「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿 及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは
「輸出組合登記簿」と、
同法第九十八条第二項第一号中
「書面 並びに出資の総口数 及び第二十九条の規定による出資の払込みのあつたことを証する書面」とあるのは非出資輸出組合にあつては
「書面」と読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、政令で定める。