1項 第四章(第八条、第十一条 及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。この場合において、第十三条中 「三十人」とあるのは 「十人」と、第十九条第一項中 「輸出組合登記簿」とあるのは 「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。