輸入組合は、次に掲げる事業を行なうことができる。—ただし、組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)は、第五号の事業を行なうことができない。
一
号
五
号
輸入に関する調査、あつせん等輸入に関する海外市場の維持 及び開拓
二
号
輸入すべき貨物の価格、品質 その他の事項の改善
三
号
輸入に関する苦情 及び紛争の処理
四
号
前各号の事業に附帯する事業
前四号に掲げるもののほか、輸入組合の組合員の共通の利益を増進するための施設