経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
一
号
二
号
第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。
定款に定める事業以外の事業を行つたとき。