輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第十八条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項
経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。
一 号

第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。

二 号

定款に定める事業以外の事業を行つたとき。