輸出組合 又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合 若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合 若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。
輸出組合 又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合 若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合 若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。