輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

輸出組合 又は輸入組合の役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、その輸出組合 若しくは輸入組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のためにその輸出組合 若しくは輸入組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合は、同法による。