前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込 若しくは約束をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第四十一条の三
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号
前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。