次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同項に規定する協定を締結した者
第五条第二項 又は第六条の規定による命令 又は処分に違反した者
第三十二条の規定に違反して、その職務に関して知得した秘密を漏らし、又は盗用した者