輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十九条 # 過料

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

第十五条第六項第十九条の六において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、第十五条第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者