輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十二条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

第四条第二項 又は第二十八条第一項第二項 若しくは第四項の規定による命令 又は処分に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。