第四条第二項 又は第二十八条第一項、第二項 若しくは第四項の規定による命令 又は処分に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第四十二条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号