輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十二条第四十三条第一号 若しくは第二号第四十五条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。