法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十二条、第四十三条第一号 若しくは第二号、第四十五条 又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第四十八条
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号