輸出入取引法

# 昭和二十七年法律第二百九十九号 #
略称 : 輸取法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年九月一日 ( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第七十一号

1項

次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。

二 号

第十一条第三項において準用する第五条第二項 又は第六条の規定による命令 又は処分に違反したとき。