次の場合には、その行為をした輸出組合の理事は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十一条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、同項に規定する組合員の遵守すべき事項を定めたとき。
第十一条第三項において準用する第五条第二項 又は第六条の規定による命令 又は処分に違反したとき。