経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、輸出業者、輸入業者、輸出組合 又は輸入組合から報告を徴することができる。
輸出入取引法
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昭和二十七年法律第二百九十九号
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略称 : 輸取法
第四十条 # 報告
@ 施行日 : 令和四年九月一日
( 2022年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第七十一号