この法律は、 輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上 及び品質の改善 並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正