輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律は、 輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上 及び品質の改善 並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。