輸出水産業の振興に関する法律

昭和二十九年法律第百五十四号
分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時13分

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1項

この法律は、 輸出水産業の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上 及び品質の改善 並びに輸出水産業者の経営の安定を図り、もつて国民経済の発展に寄与することを目的とする。

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1項

この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品 及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業」とは輸出水産物を製造(冷凍 又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場合を含む。以下同じ。)する事業をいい、「輸出水産業者」とは輸出水産業(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を除く)を営む者をいう。

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1項

輸出水産業者 又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業を営む者をいう。以下同じ。)は、農林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業場につき、当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。


ただし、農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

2項

前項の登録を受けるべき期限は、当該事業場についての輸出水産業を開始する者にあつては、 その開始する日の前日とし、前条の輸出水産物の指定があつた日において現に当該指定に係る輸出水産物について輸出水産業者 又は製造受託者である者にあつては、その都度 農林水産省令で定める日とする。

3項

何人も、第一項の規定による登録を受けた事業場(同項但書のものを除く)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。


但し前項の規定により農林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。

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1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

事業場の名称 及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称 及び主たる根拠地

三 号

製造しようとする輸出水産物の名称

四 号

農林水産省令で定める製造施設の構造 及び能力

五 号

農林水産省令で定める技術者の数 及び担当業務

六 号

その他 農林水産省令で定める事項

2項

前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。

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1項

都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き登録をしなければならない。

一 号

申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格 及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。

三 号

他人に委託して輸出水産物を冷凍し、 又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで 権原に基づいて利用することができないと認められるとき。

2項

農林水産大臣は、前項第一号 及び第二号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善 及び声価の向上に資するようにしなければならない。

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1項

第三条第一項の登録を受けた者は、登録申請書の記載事項に変更を生じたときは、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項 及び変更の年月日を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

相続 又は法人の合併により第三条第一項の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第三条第一項の登録を受けた者は、当該登録に係る事業場についての輸出水産業を廃止したときは、その廃止の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第三条第一項の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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1項

都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて その事業の停止を命ずることができる。

一 号
この法律の規定に違反したとき。
二 号

次項の規定による命令に違反したとき。

三 号
不正の手段により登録を受けたとき。
2項

都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から 第三号までいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、 必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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1項

都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上 又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。

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1項

輸出水産業者は、輸出水産業の健全な発達を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各号に掲げる要件を備えた全国一円の輸出水産業組合(以下「組合」という。)を組織することができる。

一 号
営利を目的としないこと。
二 号

組合員が任意に加入し 又は脱退することができること。

三 号

組合員の議決権 及び選挙権は、 出資口数にかかわらず平等であること。

四 号

組合の剰余金の配当は、 主として組合事業の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配当するときは、 その限度が定められていること。

五 号

組合員の数が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。

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1項
組合は、法人とする。
2項

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

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1項

組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。

2項

組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。

3項

組合の名称については、会社法平成十七年法律第八十六号第八条会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。

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1項

組合が組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の額に相当する金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

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1項

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2項

出資一口の金額は、均一でなければならない。

3項

一組合員の出資口数は、 出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4項

組合員の責任は、 その出資額を限度とする。

5項

組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない

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1項

組合員は、各々一個の議決権 及び役員 又は総代の選挙権を有する。

2項

組合員は、定款の定めるところにより、第二十条において準用する中小企業等協同組合法昭和二十四年法律第百八十一号。以下「準用協同組合法」という。)第四十九条第一項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面 又は代理人をもつて、議決権 又は選挙権を行うことができる。


この場合は、その組合員の親族 若しくは使用人 又は 他の組合員でなければ、代理人となることができない

3項

組合員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。

4項

前二項の規定により議決権 又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。

5項

代理人は、五人以上の組合員を代理することができない

6項

代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。


この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、代理権を当該電磁的方法により証明することができる。

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1項

組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。

2項

発起人は、創立総会の終了後 遅滞なく、 定款 並びに事業計画、役員の氏名 及び住所 その他必要な事項を記載した書類を農林水産大臣に提出して、 設立の認可を受けなければならない。

3項

農林水産大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が左の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。

一 号

第七条各号の要件を備えていること。

二 号

設立手続 並びに定款 及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。

三 号

その設立が当該輸出水産業の安定 及び振興上 必要であること。

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1項

組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、 又は記録しなければならない。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
組合員たる資格に関する規定
五 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
六 号
出資一口の金額 及び その払込の方法
七 号
経費の分担に関する規定
八 号

剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定

九 号
準備金の額 及び その積立の方法
十 号
組合員の権利義務に関する規定
十一 号

役員の定数 及び選挙 又は選任に関する規定

十二 号
事業年度
十三 号

公告の方法(組合が公告(この法律 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く)をする方法をいう。

2項

組合の定款には、前項の事項のほか、 組合の存続期間 又は解散の事由を定めたときはその期間 又は事由を、 現物出資をする者を定めたときはその者の氏名 又は名称、出資の目的たる財産 及び その価格 並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格 及び譲渡人の氏名 又は名称を記載し、又は記録しなければならない。

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1項

定款の変更は、農林水産大臣の認可を受けなければ、 その効力を生じない。

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1項

農林水産大臣は、 組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。

一 号

第七条各号に適合するものでなくなつたとき。

二 号

定款で定める 事業以外の事業を行つたとき。

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1項

組合は、左の各号に掲げる 事業の全部 又は一部を行うことができる。

一 号

組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。) 及び組合員のためにするその借入

二 号

輸出水産物の販売、購買、保管、運送 及び検査 並びに原材料の供給 その他 組合員の共通の利益を増進するための施設

三 号

組合員の事業に関する経営 及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育 及び情報の提供に関する施設

四 号

組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結

五 号

前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究 その他前各号の事業に附帯する事業

2項

組合は、組合員の利用に支障がない場合に限り、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。


但し、一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額は、その事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。

3項

組合は、定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、又は その金融機関の委任を受けて その債権を取り立てることができる。

4項

第一項第四号の団体協約は、 あらかじめ 総会の承認を得て、同項同号の団体協約であることを明記した 書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。

5項

第一項第四号の団体協約は、 直接に組合員に対してその効力を生ずる。

6項

組合員の締結する契約でその内容が第一項第四号の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、 その規準によつて、契約したものとみなす。

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1項

組合は、前条第一項第二号に掲げる事業のうち、輸出水産物の主原料の購入事業を行うには、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の計画 その他 必要な事項を記載した書類を提出して農林水産大臣の認可を受けなければならない。


当該書類の記載事項のうち重要事項を変更しようとするときも、同様とする。

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1項

組合は、 定款で定めるところにより、組合員に対し、 過怠金を課することができる。

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1項

中小企業等協同組合法第九条の三から 第九条の六まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から 第二十三条まで(第十二条第二項 並びに第十九条第一項第四号 及び第五号を除く)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から 第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から 第八項まで、第三十四条から 第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項 及び第三十六条の三第六項を除く)、第三十六条の五から 第四十条まで(第三十七条第二項 及び第四十条第十三項を除く)、第四十一条第一項から 第三項まで、第四十二条、第四十四条から 第五十五条まで(第五十一条第一項第四号、第二項 及び第三項 並びに第五十三条第四号 及び第五号を除く)、第五十六条から 第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から 第四項まで、第五十九条から 第六十一条まで(第五十九条第三項を除く)(管理)、第六十二条から 第六十五条まで(第六十二条第三項 及び第四項を除く)、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条(解散 及び清算)、第八十三条から 第百三条まで(第八十四条第三項 及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号 並びに第九十八条第二項第二号を除く)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項 及び第三項 並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
主務省令」とあるのは
「農林水産省令」と、

同法第二十七条第八項中
第十一条」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、

同法第二十八条中
前条第一項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、

同法第三十三条第八項中
第一項から 第三項まで」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、

同法第三十五条第四項中
理事(企業組合の理事を除く。以下 この項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、

同法第五十五条第六項中
第十一条第二項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、

同法第五十八条第四項中
第九条の二第一項第四号 又は第九条の九第一項第六号」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、

同法第六十二条第一項第五号 及び第九十六条第五項中
第百六条第二項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、

同法第六十五条第一項中
効力発生日 又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは
「効力発生日」と、

同法第九十七条第二項中
事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿 及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは
「組合登記簿」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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1項

農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者 又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又は その職員をしてその事業所 若しくは その事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類 若しくは製造施設の検査を行わせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、 関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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1項

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、 貸付けをし、若しくは手形の割引をし、 又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

3項

第一項の規定は、刑法明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第三項の規定に違反した者

二 号

第三条の四の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者

三 号

準用協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号第二十七条第一項の規定 若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定 若しくは準用協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下 この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項同項第二号にあつては、第三条の四第一項 又は第二項に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前項の刑を科する。

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1項

次に掲げる場合には、組合の理事は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十八条の規定による認可を受けないで 購入事業を行つたとき。

二 号

準用協同組合法 第百六条第一項の規定による命令に違反したとき。

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1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

一 号

準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

正当な理由がないのに、準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号 又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

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1項

次に掲げる場合には、組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定に基づいて 組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二 号

準用協同組合法の規定による登記をすることを怠つたとき。

三 号

準用協同組合法第十条の二、第三十四条の二、第四十条第一項から 第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項 若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項 若しくは第八項から 第十項まで、第六十三条の六第一項 若しくは第二項 若しくは第六十四条第六項から 第八項までの規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第四十条(第一項、第十一項 及び第十三項を除く)の規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 若しくは書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

四 号

準用協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

五 号

準用協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項 若しくは第六項 又は第四十五条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

六 号

準用協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項 若しくは第五十三条の四第一項の規定、準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第一項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又は これらの書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

七 号

準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

八 号

準用協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

九 号

準用協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

十 号

準用協同組合法第三十五条の二 又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。

十一 号

準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又は その請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二 号

準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条の規定、準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項第三百八十四条 若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十三 号

準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、準用協同組合法第三十六条の七第五項、第四十一条第三項 若しくは第五十三条の四第四項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面 又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写を拒んだとき。

十四 号

準用協同組合法第三十七条第一項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項の規定に違反したとき。

十五 号

準用協同組合法第三十八条第一項 若しくは第三十八条の二第六項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六 号

準用協同組合法第三十八条第三項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七 号

準用協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十八 号

準用協同組合法第五十六条第一項 若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

十九 号

準用協同組合法第五十六条の二第二項の規定、準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

二十 号

準用協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

二十一 号

準用協同組合法第五十八条第一項から 第四項まで 又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二十二 号

準用協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

二十三 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十四 号

清算の結了を遅延させる目的で、準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十五 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十六 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。

二十七 号

準用協同組合法第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

2項

会社法第九百七十六条に規定する者が、準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項 又は準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。

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1項

第九条第二項の規定に違反した者 又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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