都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き、登録をしなければならない。
一
号
二
号
三
号
申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格 及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。
他人に委託して輸出水産物を冷凍し、 又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで 権原に基づいて利用することができないと認められるとき。