輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第三条の三 # 登録の基準

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第三条第一項の登録の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合を除き登録をしなければならない。

一 号

申請に係る事業場の前条第一項第四号の農林水産省令で定める製造施設が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。

二 号

申請に係る事業場における前条第一項第五号の農林水産省令で定める技術者の資格 及び数が農林水産省令で定める基準に適合しないとき。

三 号

他人に委託して輸出水産物を冷凍し、 又は冷蔵する事業を営む者については、申請に係る事業場を自己の業務の正常な運営に必要な程度まで 権原に基づいて利用することができないと認められるとき。

2項

農林水産大臣は、前項第一号 及び第二号の農林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質の改善 及び声価の向上に資するようにしなければならない。