輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第三条の二 # 登録の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
申請者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

事業場の名称 及び所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の名称 及び主たる根拠地

三 号

製造しようとする輸出水産物の名称

四 号

農林水産省令で定める製造施設の構造 及び能力

五 号

農林水産省令で定める技術者の数 及び担当業務

六 号

その他 農林水産省令で定める事項

2項

前項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添付しなければならない。