組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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第九条 # 組合の名称
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。
組合の名称については、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。