輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第九条 # 組合の名称

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

組合の名称中には、「輸出水産業組合」という文字を用いなければならない。

2項

組合でない者は、その名称中に、「輸出水産業組合」という文字を用いてはならない。

3項

組合の名称については、会社法平成十七年法律第八十六号第八条会社と誤認させる名称等の使用の禁止)の規定を準用する。