輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十一条 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業者、製造受託者 又は組合に対し、この法律の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、必要な報告をさせ、又は その職員をしてその事業所 若しくは その事務所に立ち入り、業務の状況、帳簿書類 若しくは製造施設の検査を行わせることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、 関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。