輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第九条第二項の規定に違反した者 又は同条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。