輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第三項の規定に違反した者

二 号

第三条の四の規定による届出をせず、 又は虚偽の届出をした者

三 号

準用協同組合法第九条の三第四項において準用する倉庫業法昭和三十一年法律第百二十一号第二十七条第一項の規定 若しくはこの法律第二十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は これらの規定 若しくは準用協同組合法第百五条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

四 号

準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下 この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者

2項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前項同項第二号にあつては、第三条の四第一項 又は第二項に係る部分に限る)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、前項の刑を科する。