組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、 貸付けをし、若しくは手形の割引をし、 又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
輸出水産業の振興に関する法律
#
昭和二十九年法律第百五十四号
#
第二十二条 # 罰則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の罪を犯した者には、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。
第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。