輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十二条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、 貸付けをし、若しくは手形の割引をし、 又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者には、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

3項

第一項の規定は、刑法明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない