輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる場合には、組合の発起人、役員 又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律の規定に基づいて 組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。

二 号

準用協同組合法の規定による登記をすることを怠つたとき。

三 号

準用協同組合法第十条の二、第三十四条の二、第四十条第一項から 第十二項まで、第五十六条、第六十三条の四第一項 若しくは第二項、第六十三条の五第一項、第二項 若しくは第八項から 第十項まで、第六十三条の六第一項 若しくは第二項 若しくは第六十四条第六項から 第八項までの規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第四十条(第一項、第十一項 及び第十三項を除く)の規定に違反して、書類 若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をし、又は正当な理由がないのにその書類 若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは謄写 若しくは書類の謄本 若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。

四 号

準用協同組合法第十四条の規定に違反したとき。

五 号

準用協同組合法第十九条第二項、第四十二条第五項 若しくは第六項 又は第四十五条第五項 若しくは第六項の規定に違反したとき。

六 号

準用協同組合法第二十七条第七項、第三十六条の七第一項 若しくは第五十三条の四第一項の規定、準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第一項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して、議事録 若しくは財産目録 若しくは貸借対照表を作成せず、又は これらの書類 若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載 若しくは記録をしたとき。

七 号

準用協同組合法第三十三条第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。

八 号

準用協同組合法第三十五条第六項の規定に違反して、同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。

九 号

準用協同組合法第三十五条第七項の規定に違反したとき。

十 号

準用協同組合法第三十五条の二 又は第六十二条第二項の規定に違反したとき。

十一 号

準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百四十三条第二項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又は その請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。

十二 号

準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第二項 若しくは第三百八十四条の規定、準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第三百八十一条第二項第三百八十四条 若しくは第四百九十二条第一項の規定による調査を妨げたとき。

十三 号

準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定、準用協同組合法第三十六条の七第五項、第四十一条第三項 若しくは第五十三条の四第四項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十六条の七第五項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面 又は電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写を拒んだとき。

十四 号

準用協同組合法第三十七条第一項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十七条第一項の規定に違反したとき。

十五 号

準用協同組合法第三十八条第一項 若しくは第三十八条の二第六項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第一項の規定による開示をすることを怠つたとき。

十六 号

準用協同組合法第三十八条第三項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する中小企業等協同組合法第三十八条第三項の規定に違反して、理事会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。

十七 号

準用協同組合法第四十六条の規定に違反したとき。

十八 号

準用協同組合法第五十六条第一項 若しくは第五十六条の二第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第五項の規定に違反して組合の合併をしたとき。

十九 号

準用協同組合法第五十六条の二第二項の規定、準用協同組合法第六十三条の四第五項、第六十三条の五第七項 若しくは第六十三条の六第五項において準用する中小企業等協同組合法第五十六条の二第二項の規定 又は準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

二十 号

準用協同組合法第五十七条の五の規定に違反したとき。

二十一 号

準用協同組合法第五十八条第一項から 第四項まで 又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定に違反したとき。

二十二 号

準用協同組合法第六十一条の規定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

二十三 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百八十四条第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。

二十四 号

清算の結了を遅延させる目的で、準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。

二十五 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

二十六 号

準用協同組合法第六十九条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。

二十七 号

準用協同組合法第百五条の二第一項の規定に違反して、書面を提出せず、又は虚偽の書面を提出したとき。

2項

会社法第九百七十六条に規定する者が、準用協同組合法第三十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十一条第三項 又は準用協同組合法第三十六条の三第五項において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。