輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第二十条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中小企業等協同組合法第九条の三から 第九条の六まで、第九条の七(事業協同組合)、第十条の二、第十二条から 第二十三条まで(第十二条第二項 並びに第十九条第一項第四号 及び第五号を除く)(組合員等)、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項から 第三項まで、第三十条、第三十二条(設立)、第三十三条第四項から 第八項まで、第三十四条から 第三十六条の三まで(第三十五条第五項、第三十五条の四第二項 及び第三十六条の三第六項を除く)、第三十六条の五から 第四十条まで(第三十七条第二項 及び第四十条第十三項を除く)、第四十一条第一項から 第三項まで、第四十二条、第四十四条から 第五十五条まで(第五十一条第一項第四号、第二項 及び第三項 並びに第五十三条第四号 及び第五号を除く)、第五十六条から 第五十七条まで、第五十七条の五、第五十七条の六、第五十八条第一項から 第四項まで、第五十九条から 第六十一条まで(第五十九条第三項を除く)(管理)、第六十二条から 第六十五条まで(第六十二条第三項 及び第四項を除く)、第六十七条、第六十八条第一項、第六十九条(解散 及び清算)、第八十三条から 第百三条まで(第八十四条第三項 及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十条第四号、第九十二条第二号 並びに第九十八条第二項第二号を除く)(登記)、第百四条、第百五条、第百五条の二第一項 及び第三項 並びに第百六条第一項(雑則)の規定は、組合について準用する。


この場合において、

これらの規定中
主務省令」とあるのは
「農林水産省令」と、

同法第二十七条第八項中
第十一条」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十二条」と、

同法第二十八条中
前条第一項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十三条第二項」と、

同法第三十三条第八項中
第一項から 第三項まで」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十四条」と、

同法第三十五条第四項中
理事(企業組合の理事を除く。以下 この項において同じ。)」とあるのは
「理事」と、

同法第五十五条第六項中
第十一条第二項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十二条第二項」と、

同法第五十八条第四項中
第九条の二第一項第四号 又は第九条の九第一項第六号」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十七条第一項第三号」と、

同法第六十二条第一項第五号 及び第九十六条第五項中
第百六条第二項」とあるのは
輸出水産業の振興に関する法律第十六条」と、

同法第六十五条第一項中
効力発生日 又は次条第一項の行政庁の認可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは
「効力発生日」と、

同法第九十七条第二項中
事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿 及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは
「組合登記簿」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。