輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第八条 # 人格及び住所

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
組合は、法人とする。
2項

組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。