都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上 又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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第六条 # 事業場の改善
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正