輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第六条 # 事業場の改善

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上 又は品質の改善のため必要があると認めるときは、第三条第一項の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業場の改善につき勧告することができる。