輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第十一条 # 出資

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2項

出資一口の金額は、均一でなければならない。

3項

一組合員の出資口数は、 出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。

4項

組合員の責任は、 その出資額を限度とする。

5項

組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない