組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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第十一条 # 出資
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
出資一口の金額は、均一でなければならない。
一組合員の出資口数は、 出資総口数の百分の二十五をこえてはならない。
組合員の責任は、 その出資額を限度とする。
組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。