組合は、左の各号に掲げる 事業の全部 又は一部を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
組合員に対する事業資金の貸付(手形の割引を含む。) 及び組合員のためにするその借入
輸出水産物の販売、購買、保管、運送 及び検査 並びに原材料の供給 その他 組合員の共通の利益を増進するための施設
組合員の事業に関する経営 及び技術の改善向上又は組合事業に関する知識の普及を図るための教育 及び情報の提供に関する施設
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
前各号に掲げる事業を行うために必要な調査研究 その他前各号の事業に附帯する事業