輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第十六条 # 解散

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、 組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その組合の解散を命ずることができる。

一 号

第七条各号に適合するものでなくなつたとき。

二 号

定款で定める 事業以外の事業を行つたとき。