輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第十四条 # 定款

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、 又は記録しなければならない。

一 号
事業
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
組合員たる資格に関する規定
五 号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
六 号
出資一口の金額 及び その払込の方法
七 号
経費の分担に関する規定
八 号

剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定

九 号
準備金の額 及び その積立の方法
十 号
組合員の権利義務に関する規定
十一 号

役員の定数 及び選挙 又は選任に関する規定

十二 号
事業年度
十三 号

公告の方法(組合が公告(この法律 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く)をする方法をいう。

2項

組合の定款には、前項の事項のほか、 組合の存続期間 又は解散の事由を定めたときはその期間 又は事由を、 現物出資をする者を定めたときはその者の氏名 又は名称、出資の目的たる財産 及び その価格 並びにこれに対して与える出資口数を、組合の成立後に譲り受けることを約した財産がある場合にはその財産、その価格 及び譲渡人の氏名 又は名称を記載し、又は記録しなければならない。