組合の定款には、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載し、 又は記録しなければならない。
一
号
九
号
十二
号
事業
二
号
名称
三
号
事務所の所在地
四
号
組合員たる資格に関する規定
五
号
組合員の加入 及び脱退に関する規定
六
号
出資一口の金額 及び その払込の方法
七
号
経費の分担に関する規定
八
号
剰余金の処分 及び損失の処理に関する規定
準備金の額 及び その積立の方法
十
号
組合員の権利義務に関する規定
十一
号
役員の定数 及び選挙 又は選任に関する規定
事業年度
十三
号
公告の方法(組合が公告(この法律 又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)