輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

第四条 # 登録の取消

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて その事業の停止を命ずることができる。

一 号
この法律の規定に違反したとき。
二 号

次項の規定による命令に違反したとき。

三 号
不正の手段により登録を受けたとき。
2項

都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から 第三号までいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、 必要な措置を採るべきことを命ずることができる。