都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて その事業の停止を命ずることができる。
一
号
三
号
この法律の規定に違反したとき。
二
号
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により登録を受けたとき。