輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

附 則

平成一八年六月一五日法律第七五号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時13分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

# 第三十条 @ 輸出水産業の振興に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に存する輸出水産業組合については、第三条の規定による改正後の輸出水産業の振興に関する法律(以下「新輸出水産業法」という。)第二十条において準用する新協同組合法第三十五条第六項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。

# 第三十一条

1項
この法律の施行の際 現に存する輸出水産業組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

# 第三十二条

1項
この法律の施行の際 現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の三の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から 適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

# 第三十三条

1項
この法律の施行の際 現に存する輸出水産業組合については、新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第三十六条の七第一項の規定は、施行日以後最初に終了する事業年度に係る決算に関する通常総会の終了の時から 適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。

# 第三十四条

1項
第三条の規定による改正前の輸出水産業の振興に関する法律(以下「旧輸出水産業法」という。)の規定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

# 第三十五条

1項
この法律の施行の際 現に新輸出水産業法第二十条において準用する新協同組合法第五十七条の五に規定する方法以外で その業務上の余裕金を運用する輸出水産業組合(組合員の総数が同条に規定する政令で定める基準を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過する日までの間に当該運用に係る資産を処分しなければならない。

# 第五十三条 @ 処分等の効力

1項
旧協同組合法、旧輸出入法、旧輸出水産業法、旧団体法、旧鉱工業組合法 又は旧商店街組合法の規定によってした処分、手続 その他の行為は、それぞれ新協同組合法、新輸出入法、新輸出水産業法、新団体法、新鉱工業組合法 又は新商店街組合法の相当規定によってしたものとみなす。

# 第五十四条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第五十五条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第五十二条まで 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五十六条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。