この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業の振興に関する法律(以下「法」という。)第三条から 第六条までに係る改正規定、第三十三条の七、第三十四条 及び第三十四条の三に係る改正規定中第三条 又は第三条の四に係る部分、第三十五条の改正規定中 これらの部分に係る部分 並びに第三十六条に係る改正規定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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附 則
昭和三二年五月三一日法律第一四六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月08日 13時13分
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この法律の施行(第一項本文の規定による施行をいう。次項において同じ。)前に改正前の法第十九条第一項の認可を受けて定めた調整規程は、改正後の法第十九条第一項の規定による届出をして設定したものとみなす。
この法律の施行前に改正前の法第二十六条の規定により発した命令は、改正後の法第二十六条第一項の規定による命令とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。