この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
輸出水産業の振興に関する法律
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昭和二十九年法律第百五十四号
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附 則
昭和五五年六月九日法律第七九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2023年 05月08日 13時13分
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