輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

附 則

昭和四〇年三月三一日法律第三六号

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時13分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

# 第五条 @ その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則

1項
第二章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税 又は これらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税 又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

# 第十五条 @ 政令への委任

1項
附則第一条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。