輸出水産業の振興に関する法律

# 昭和二十九年法律第百五十四号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   水産業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 05月08日 13時13分


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1項
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間内において、政令で定める。但し、第三十一条、第三十二条 並びに附則第三項 及び第四項の規定は、公布の日から施行する。