輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

# 平成十三年経済産業省令第二百四十九号 #

別表

分類 府令・省令
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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一 号

原子力基本法昭和三十年法律第百八十六号第三条第二号に規定する核燃料物質 若しくは同条第三号に規定する核原料物質の開発等(沸騰水型軽水炉 若しくは加圧水型軽水炉(以下「軽水炉」という。)の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く)又は核融合に関する研究(専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く

二 号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令平成三年通商産業省令第四十九号)第一条第二号に規定する原子炉(発電の用に供する軽水炉を除く) 又は その部分品 若しくは附属装置の開発等

三 号
重水の製造
四 号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)第二条第九項に規定する加工

五 号

規制法第二条第十項に規定する再処理

六 号
  • 化学物質の開発 若しくは製造(経済産業大臣が告示で定めるものを除く)、
  • 微生物 若しくは毒素の開発等、
  • ロケット 若しくは無人航空機(本則第一号に規定する核兵器、軍用の化学製剤 若しくは細菌製剤 若しくは これらの散布のための装置を運搬することができるものであって その射程 若しくは航続距離が三百キロメートル以上のものを除く)の開発等

又は宇宙に関する研究(経済産業大臣が告示で定めるものを除く)であって、軍 若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの若しくは これらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。