輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

# 平成十三年経済産業省令第二百四十九号 #

附 則

分類 府令・省令
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。