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貨物の区分 | 金額 | |
一 | 別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうち アセトン、エチルエーテル その他の経済産業省令で定めるもの | 三〇万円 |
二 | 別表第二の一九 及び三三の項の中欄に掲げる貨物 | 五万円 |
三 | 別表第二の三〇 及び三四の項の中欄に掲げる貨物 | 三万円 |
貨物の区分 | 金額 | |
一 | 別表第二の二一の三の項の中欄に掲げる貨物のうち アセトン、エチルエーテル その他の経済産業省令で定めるもの | 三〇万円 |
二 | 別表第二の一九 及び三三の項の中欄に掲げる貨物 | 五万円 |
三 | 別表第二の三〇 及び三四の項の中欄に掲げる貨物 | 三万円 |