· · ·
貨物 | 地域 | |
一 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
二 | 削除 | |
三 | 削除 | |
四 | 削除 | |
五 | 削除 | |
六 | 削除 | |
七 | 削除 | |
八 | 削除 | |
九 | 削除 | |
一〇 | 削除 | |
一一 | 削除 | |
一二 | 削除 | |
一三 | 削除 | |
一四 | 削除 | |
一五 | 削除 | |
一六 | 削除 | |
一七 | 削除 | |
一八 | 削除 | |
一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
二〇 | 核原料物質 及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
二一 | 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの (一) 核原料物質 又は核燃料物質によつて汚染された物 (二) 使用済燃料から分離された物 及びこれによつて汚染された物 (三) 放射線を放出する同位元素 及びその化合物 並びにこれらの含有物(機器に装備されている これらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物((一)及び(二)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
二一の二 | 放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
二一の三 | 麻薬 及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料 その他の麻薬 又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
二二 | 削除 | |
二三 | 削除 | |
二四 | 削除 | |
二五 | 船舶(ろかい 又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの イ 漁ろう設備を有するもの ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において 漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | 全地域 |
二六 | 削除 | |
二七 | 削除 | |
二八 | 削除 | |
二九 | 削除 | |
三〇 | しいたけ種菌 | 全地域 |
三一 | 削除 | |
三二 | 削除 | |
三三 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
三四 | 冷凍のあさり、はまぐり 及びいがい | アメリカ合衆国 |
三五 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C 及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
三五の二 | (一) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号)第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等 (二) 廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物((一)に掲げるものを除く。) | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
三五の三 | (一) 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質 及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書Ⅲ上欄に掲げる化学物質 (二) 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号(これらの規定を同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。2から4までにおいて同じ。)のいずれかに該当すると認められるものとして同法第四条第一項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録を拒否された農薬 2 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに該当すると認められるものとして同法第九条第二項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録が取り消された農薬 3 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第九条第三項(同法第三十四条第六項において準用する 場合を含む。)の規定に基づき その登録が取り消された農薬 4 農薬取締法第四条第一項第五号から第九号まで 又は第十一号のいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第十八条第二項の規定に基づき その販売を禁止された農薬 (三) 毒物 及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項に規定する特定毒物((一)に掲げるものを除く。) (四) 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品 又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づき その承認が与えられなかつた医薬品 又は医薬部外品に該当する殺虫剤 2 医薬品、医療機器等の品質、有効性 及び安全性の確保等に関する法律第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づき その承認が取り消された医薬品 又は医薬部外品に該当する殺虫剤 (五) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第二号から第七号まで 及び第九号に掲げる物((一)に掲げるものを除き、同号に掲げる物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) (六) 化学物質の審査 及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項に規定する第一種特定化学物質((一)に掲げるものを除く。) | 全地域 |
三五の四 | (一) 水銀に関する水俣条約第三条1(a)に規定する水銀 (二) 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成二十七年法律第四十二号)第二条第一項に規定する特定水銀使用製品 及びこれを部品として使用する製品 | 全地域 |
三六 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ 又は附属書Ⅱに掲げる種に属する動物 又は植物、これらの個体の一部 及びこれらの卵、種子、はく製、加工品 その他の これらの動物 又は植物から派生した物(次の項 及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
三七 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定第一種国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号)別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第四号に規定する個体 及びその器官 並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
三八 | かすみ網 | 全地域 |
三九 | 偽造、変造 又は模造の通貨、郵便切手 及び収入印紙 | 全地域 |
四〇 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画 その他の貨物 | 全地域 |
四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物 その他の貨物 | 全地域 |
四二 | 削除 | |
四三 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物 及び重要美術品(特別天然記念物 及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権 若しくは著作権を侵害すべき貨物 又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
四五 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第六項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる貨物に該当しないと認定されたもの 及び同法第六十九条の十五第十項 又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 全地域 |