輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

別表第二の三

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時32分


· · ·
一 号

別表第一の一から一五までの項の中欄に掲げる貨物

一の二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前号に掲げる貨物を除く

軍用の化学製剤の原料となる物質 並びに軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質 及びその原料となる物質

次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置 並びにその部分品及び附属装置

(1)
反応器
(2)
貯蔵容器
(3)

熱交換器 及び凝縮器

(4)

蒸留塔 及び吸収塔

(5)
かくはん機
(6)
(7)

ポンプ 及びその部分品

(8)
局所排気装置
(9)

化学物質の分析 又は検知に用いられる装置 並びにその部分品 及び附属装置

(10)

電解槽 及びその部分品

(11)
圧縮機

次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の製造に用いられる装置 及びその部分品

(1)

物理的封じ込めに用いられる装置 及びその部分品

(2)
発酵槽
(3)
遠心分離機
(4)
物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置
(5)

核酸の合成 又は核酸と核酸との結合を行うための装置

二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前二号に掲げる貨物を除く

(1)

集積回路、アナログデジタル変換器、マイクロ波用機器 及びミリ波用機器の部分品、弾性波を利用する信号処理装置 及びその部分品、一次セル、二次セル、太陽電池セル、超電導電磁石、超電導材料を用いた装置 並びに放電管

(2)

電子式の試験装置、アナログ方式 又はデジタル方式の記録装置 並びにオシロスコープ 及びその部分品

(3)
周波数変換器、質量分析計、フラッシュ放電型のエックス線装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品、パルス増幅器、信号発生器、遅延時間測定装置、クロマトグラフ 並びに分光計
(4)
半導体素子、集積回路 及び半導体物質 並びにこれらの組立品の製造用の装置 並びにこれらの部分品 及び附属品
(5)
半導体素子、集積回路 及び半導体物質 並びにこれらの組立品の試験装置 及び検査装置 並びにこれらの部分品 及び附属品
(6)
レジスト
(7)
電子計算機 及びその附属装置 並びにこれらの部分品
(8)
通信装置 並びにその部分品 及び附属品
(9)

(8)に掲げる貨物の試験装置

(10)
通信装置用の光ファイバーの材料となる物質
(11)

暗号装置 及びその部分品

(12)
音波を利用した水中探知装置 及び船舶用の位置決定装置 並びにこれらの部分品
(13)

光検出器 及びその部分品 並びに光検出器を用いた装置

(14)

電子式のカメラ 及びその部分品

(15)

光学フィルター 並びにふっ化物のファイバーケーブル 及びその部分品

(16)
レーザー発振器
(17)

磁力計 及びその部分品

(18)
重力計
(19)

レーダー 及びその部分品

(20)

信号処理装置(弾性波を利用するものを除く

(21)

(16)に掲げる貨物 及びその部分品の試験装置、検査装置、製造用の装置 及び工具 並びにこれらの部分品 及び附属品

(22)
光検出器用の光ファイバー 及び光検出器の材料となる物質
(23)
ふっ化物 及びこれを用いて製造した光ファイバーのプリフォーム
(24)
慣性航法装置、方向探知機 及びアビオニクス装置 並びにこれらの部分品
(25)
航法装置 及びアビオニクス装置の試験装置、検査装置 及び製造用の装置
(26)
船舶、水中用の観測装置 その他の水中における活動用の装置 及び潜水用具 並びにこれらの部分品 及び附属品
(27)
ディーゼルエンジン 並びにトラクター 並びにその部分品 及び附属品
(28)
航空機 及びガスタービンエンジン 並びにこれらの部分品
(29)

落下傘(可導式落下傘 及びパラグライダーを含む。)並びにその部分品 及び附属装置

(30)
振動試験装置 及びその部分品
(31)
ガスタービンエンジンの部分品の測定装置、製造用の装置 及び工具 並びにこれらの附属品
(32)
石油精製用の装置 及び触媒
(33)
量子計算機 その他の量子の特性を利用した装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品
(34)

電子顕微鏡、原子間力顕微鏡 その他の顕微鏡 及びこれらの顕微鏡とともに使用するように設計した装置

(35)

積層造形用の装置 並びにこれに用いられる粉末状の金属 及び金属合金

(36)
有機発光ダイオード、有機電界効果トランジスター 及び有機太陽電池の製造用の装置
(37)
微小な電気機械システムの製造用の装置
(38)

水素(太陽光、風力 その他の再生可能エネルギーを利用して製造するものに限る)を原料とする燃料 及び変換効率の高い太陽電池の製造用の装置

(39)
真空ポンプ 及び真空計
(40)

極低温用に設計した冷却装置 及びその附属装置 並びにこれらの部分品

(41)

集積回路から蓋 及び封止材料を除去するための装置

(42)
量子収率の高い光検出器
(43)

工作機械 及びその部分品 並びに工作機械用の数値制御装置

(44)
電磁波による探知を困難にする機能を向上させる材料、ほぼ等しい割合の複数の元素で構成された合金 その他の先端的な材料
(45)
導電性高分子、半導電性高分子 及び電界発光の性質を有する高分子
(46)

暴動又は騒乱の鎮圧用の放水砲を用いた装置 並びにその部分品及び附属品

(47)

警棒 及びこれに類するもの並びにむち

(48)

警察用のヘルメット 及び盾 並びにこれらの部分品

(49)

警察用のヘルメット 及び盾 並びにこれらの部分品

(50)

石油 又は可燃性天然ガスの探査のための掘削に用いられる液体 及び添加剤 並びに高圧ポンプ

(51)
装置として用いられる環状の磁石
(52)
放射性物質を物理的に封じ込め、及び放射線を遮蔽するように設計した装置
(53)

催涙剤、くしゃみ剤及び爆薬 並びにてき弾 その他の爆発物 並びに軍用及び民生用の火工品 並びにこれらの部分品

(54)
指紋の採取に用いられる粉末、染料及びインク
(55)

個人用の線量計 及び鉱業 その他の産業で使用される生命 又は身体を防護するための装置 並びにこれらの部分品

(56)

放射線の探知、監視 又は測定のための装置 及び放射線写真用の装置

(57)

電解槽、粒子加速器、電気業用に設計した自動制御装置、フロンガス 又は冷却水を用いた冷却装置 及び複合材料、繊維、プリプレグ 又はプリフォームの製造用の装置

(58)
複合材料に用いられる繊維
(59)

ワクチン、免疫毒素 並びに軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット 又は遺伝子を含む医療製品及び診断用 又は食品検査用のキット

(60)

トリメチレントリニトロアミン その他のエネルギー源となる物質を含む市販の爆薬 及び導爆線 その他の火工品 並びに気体の三ふっ化窒素

(61)

軍用の化学製剤の原料となる物質 又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質を含む混合物 及び軍用の化学製剤の原料となる物質を含む医療用、分析用、診断用 又は食品検査用のキット

(62)
ポリアリーレンエーテルケトン
(63)

ニッケル 及び銅の合金製の板、硬度が高い鋼製 又は炭化タングステン製の玉軸受、りん酸トリブチル、硝酸、ふっ素 並びにアルファ線源に用いられる物質

(64)

爆発物 又は起爆装置の探知装置 及びその部分品

(65)

透視装置 及びその部分品

(66)

高速度で動作する軸受 及び高温用 若しくは低温用に設計し、又は磁気を用いた軸受

(67)

ステンレス鋼製 その他の合金製の管、継手及び弁

(68)
溶融した金属用の電磁ポンプ
(69)

可搬型の発電機 及びその部分品

(70)
ベローズ弁
(71)

歯車の製造用 又は仕上げ用の機械

(72)
寸法の測定装置
(73)

センサーから送信された情報を即時に処理し、プログラム 又はデータの作成 又は変更を行うことができるロボット

(74)

(43)又は(71)から(73)までに掲げる貨物に使用するように設計した組立品、回路基板及び刃

(75)
アイソスタチックプレス
(76)
ベローズの製造用の装置
(77)

レーザー溶接機、アーク溶接機 及び電子ビーム溶接機

(78)

ニッケル 及び銅の合金製の装置

(79)

大型のボーリング機械 及び鉱業で使用される大型の土木機械

(80)

ニッケル 又はアルミニウムによる電気メッキ用の装置

(81)
電動機とともに使用するように設計した産業用のポンプ
(82)
高真空で使用するように設計した管、継手、弁、ガスケットその他の装置
(83)

絞りスピニング加工機 及びしごきスピニング加工機

(84)
遠心力式釣合い試験機
(85)

オーステナイト系ステンレス鋼製の板、弁、管 及びタンクその他の容器

二の二 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前三号に掲げる貨物を除く

(1)

土石類 及び石灰のうち、次に掲げるもの

(i)

粘土、アンダルーサイト、カイアナイト、シリマナイト、ムライト、シャモット及びダイナスアース

(ii)

白亜

(iii)

けいそう土 その他これに類するけい酸質の土

(iv)

大理石、トラバーチン、エコーシン その他の石碑用 又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター

(v)
ドロマイト
(vi)
天然の炭酸マグネシウム
(vii)
天然石膏 及び天然無水石膏
(viii)

石灰石 その他の石灰質の岩石

(ix)

生石灰、消石灰 及び水硬性石灰

(x)

雲母 及びそのくず

(xi)

ステアタイト 及びタルク

(xii)

キーゼル石 及び瀉利塩

(2)

塩素酸ナトリウム 及び過酸化水素

(3)

なめしエキス、染色エキス、タンニン 及びその誘導体、染料、顔料 その他の着色料、ペイント、ワニス、パテ その他のマスチック 並びにインキのうち、次に掲げるもの

(i)

植物性なめしエキス 並びにタンニン 及びその誘導体

(ii)

合成有機なめし剤、無機なめし剤、調製したなめし剤 及びなめし前処理用の酵素系調製品

(iii)

植物性 又は動物性の着色料 及びレーキ顔料 その他の着色料 並びにこれらをもととした調製品

(iv)
ルミノホアとして使用する種類の合成した有機物
(v)

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、うわぐすり用のスリップ、液状ラスター その他これらに類する調製品 及びガラスフリット その他のガラスで粉状、粒状 又はフレーク状のもの

(vi)

ペイント、ワニス、プラスチックの一次製品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液 及び革の仕上げに使用する種類の調製水性顔料

(vii)

水以外の媒体に分散させ、かつ、ペイントの製造に使用する種類の液状 又はペースト状の顔料 及び小売用の形状 又は包装にした染料 その他の着色料

(viii)

ガラス用 又は接ぎ木用のパテ、レジンセメント、閉塞用のコンパウンド その他のマスチック、塗装用の充塡料及び建物の外面、室内の壁、床、天井 その他これらに類する面用の非耐火性調製上塗り材

(ix)
印刷用インキ
(4)

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革、毛皮 その他の材料のオイリング 又は加脂処理に使用する種類の調製品

(5)

変性でん粉 及び膠着剤のうち、次に掲げるもの

(i)

デキストリン その他の変性でん粉

(ii)

調製膠着剤 その他の調製接着剤

(6)

写真用 又は映画用のプレート、フィルム その他の材料

(7)
化学工業生産品のうち、次に掲げるもの
(i)

コロイド状 又は半コロイド状の黒鉛

(ii)

ロジン若しくは樹脂酸 又はこれらの誘導体の塩

(iii)

木タール、木タール油、木クレオソート、木ナフサ、植物性ピッチ 及びブルーワーズピッチ その他これに類する調製品でロジン、樹脂酸 又は植物性ピッチをもととしたもの

(iv)

仕上剤、促染剤、媒染剤 その他の物品 及び調製品

(v)

金属表面処理用の調製浸せき剤、はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用のフラックスその他の調製した助剤、はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用の粉 及びペーストであつて金属 及び他の材料から成るもの並びに溶接用の電極 又は溶接棒の芯 又は被覆に使用する種類の調製品

(vi)

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤 その他の調製添加剤

(vii)
ゴム用又はプラスチック用の複合した可塑剤
(viii)

消火器用の調製品及び装塡物 並びに装塡した消火弾

(ix)

有機の配合溶剤、配合シンナー 及びペイント用 又はワニス用の調製除去剤

(x)

反応開始剤、反応促進剤 及び調製触媒

(xi)

耐火性のセメント、モルタル、コンクリート その他これらに類する配合品

(xii)

混合アルキルベンゼン 及び混合アルキルナフタレン

(xiii)

元素 又は化合物を電子工業用にドープ処理したもの

(xiv)

液圧ブレーキ液 その他の液圧伝動用の調製液

(xv)

調製不凍液 及び調製解凍液

(xvi)
トール油脂肪酸
(xvii)

鋳物用の鋳型 又は中子の調製粘結剤 並びにチューインガムベース その他の化学工業において生産される化学品 及び調製品

(xviii)

廃酸化鉄 その他の化学工業において生ずる残留物

(xix)

バイオディーゼル 及びその混合物

(xx)

メタン、エタン 又はプロパンのハロゲン化誘導体を含有する混合物

(8)
プラスチック及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)
エチレン―アルファ―オレフィン共重合体
(ii)
プロピレンその他のオレフィンの重合体
(iii)
スチレンの重合体
(iv)

ポリ塩化ビニル 及び塩化ビニリデンの重合体

(v)

酢酸ビニル その他のビニルエステルの重合体 及びその他のビニル重合体

(vi)
アクリル重合体
(vii)

ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリ乳酸 及びポリアリルエステル その他のポリエステル

(viii)
ポリアミド
(ix)

アミノ樹脂、フェノール樹脂 及びポリウレタン

(x)

セルロース 及びその化学的誘導体

(xi)
スチレンの重合体のくず
(xii)

プラスチック製の管、ホース、板、シート、フィルム、はく 及びストリップ

(xiii)

プラスチック製の浴槽、シャワーバス、台所用流し、洗面台、ビデ、便器、便座、便器用の覆い、水洗用の水槽 その他これらに類する衛生用品

(xiv)

プラスチック製の戸 及び窓、これらの枠 並びに戸の敷居

(9)

ゴム 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

合成ゴム 及び油から製造したファクチス 並びにこれらのものと天然ゴム 又は天然ガムとの混合物

(ii)
配合ゴム
(iii)

ゴム製の板、シート 及びストリップ

(iv)

ゴム製の管 及びホース

(v)

コンベヤ用 又は伝動用のゴム製のベルト 及びベルチング

(vi)

バス、貨物自動車 又は航空機に使用する種類の新品のゴム製の空気タイヤ

(vii)

更生した又は中古のゴム製の空気タイヤ 並びにゴム製のソリッドタイヤ、クッションタイヤ、タイヤトレッド 及びタイヤフラップ

(viii)
ゴム製のガスケット、ワッシャーその他のシール
(10)
木材及びその製品のうち、次に掲げるもの
(i)

縦にひき、若しくは割り、平削りし、又は丸剝ぎした木材 並びに化粧ばり用単板 及び合板用単板 並びにこれらに類する積層木材用単板

(ii)
木質の材料の繊維板
(iii)

合板、ベニヤドパネル その他これらに類する積層木材

(iv)

木製のたる、おけ その他これらに類する容器 及び木製のこれらの部分品

(v)

木製のコンクリート型枠 及び組み合わせた床用パネル

(11)

天然コルクの製品 並びに凝集コルク 及びその製品

(12)

木材パルプ、繊維素繊維を原料とするその他のパルプ 及び古紙のうち、次に掲げるもの

(i)
機械木材パルプ
(ii)

ソーダパルプ、硫酸塩パルプ 及び亜硫酸パルプ

(iii)

機械的 及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ

(iv)
古紙パルプ及びその他の繊維素繊維を原料とするパルプ
(v)
古紙
(13)

紙 及び板紙 並びに製紙用パルプ、紙 又は板紙の製品のうち、次に掲げるもの

(i)

筆記用、印刷用 その他のグラフィック用に供する種類の塗布していない紙、板紙、せん孔カード用紙 及びせん孔テープ用紙

(ii)

クラフト紙 及びクラフト板紙

(iii)

ロール状 又はシート状の塗布していない段ボール用中芯原紙 その他の紙 及び板紙

(iv)

硫酸紙、耐脂紙、トレーシングペーパー、グラシン紙 その他の透明 又は半透明の光沢紙

(v)

接着剤を使用して張り合わせた紙 及び板紙

(vi)

コルゲート加工をし、ちりめん加工をし、しわ付けをし、型押しをし、又はせん孔した紙 及び板紙

(vii)

カーボン紙、セルフコピーペーパーその他の複写紙 及び転写紙

(viii)

カオリンその他の無機物質を片面 又は両面に塗布したロール状 又は長方形のシート状の紙 及び板紙

(ix)

塗布し、染み込ませ、被覆し、表面に着色し、若しくは装飾を施し、又は印刷したロール状 又は長方形のシート状の紙、板紙、セルロースウォッディング 及びセルロース繊維のウェブ

(x)

壁紙 その他これに類する壁面被覆材及びグラスペーパー

(xi)

紙製 又は板紙製の折畳み式の箱 及びケース

(xii)

製紙用パルプ製、紙製 又は板紙製のボビン、スプール、コップ その他これらに類する糸巻類

(xiii)

特定の大きさ 又は形状に切つた紙、板紙、セルロースウォッディング 及びセルロース繊維のウェブ 並びに盆 その他の製紙用パルプ、紙、板紙、セルロースウォッディング 又はセルロース繊維のウェブの製品

(14)

設計図、図案 及び手書き文書 並びにこれらをカーボン複写し、又は感光紙に写真複写したもの

(15)

カードし、又はコームした羊毛、繊獣毛 及び粗獣毛、羊毛製の紡毛糸 及び梳毛糸 並びに羊毛製 又は繊獣毛製の梳毛織物

(16)

綿 及び綿織物

(17)

コイヤヤーン その他の植物性紡織用繊維の糸 及び紙糸

(18)

人造繊維の長繊維 並びに人造繊維の織物 及びストリップ その他これに類する人造繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i)

ポリプロピレンのマルチプルヤーン 及びケーブルヤーン

(ii)

再生繊維 又は半合成繊維の長繊維の糸

(iii)

合成繊維の単繊維 及び合成繊維材料のストリップ その他これに類する物品

(iv)

合成繊維の長繊維の糸の織物であつて、紡織用繊維の糸を平行に並べた層を鋭角 又は直角に重ね合わせ、糸の交点で接着剤 又は熱溶融により結合したもの

(19)

人造繊維の短繊維 及びその織物のうち、次に掲げるもの

(i)
合成繊維の長繊維のトウ
(ii)

再生繊維 又は半合成繊維の長繊維のトウ

(iii)

合成繊維の短繊維 及びその織物

(iv)

再生繊維 又は半合成繊維の短繊維 及びこれらの織物

(20)

ウォッディング、特殊糸 及びひも 並びにこれらの製品のうち、次に掲げるもの

(i)

紡織用繊維のウォッディング 及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト 及びミルネップ

(ii)

ゴム糸、ゴムひも 並びにゴム 又はプラスチックを染み込ませ、塗布し、又は被覆した紡織用繊維の糸 及び合成繊維、再生繊維 又は半合成繊維の材料のストリップ その他これに類する物品

(iii)
金属を交えた糸
(iv)

結束用 又は包装用のポリエチレン製 又はポリプロピレン製のひも

(21)

綿製のたてパイル織物、もじり織物 及び接着剤により接着したたて糸のみから成る細幅織物類

(22)

染み込ませ、塗布し、被覆し、又は積層した紡織用繊維の織物類 及び工業用の紡織用繊維製品のうち、次に掲げるもの

(i)

書籍装丁用 その他これに類する用途に供する種類の紡織用繊維の織物類であつてガム 又はでん粉質の物質を塗布したもの、トレーシングクロス、画用カンバス 及びハットファンデーション用バックラム その他これに類する硬化紡織用繊維の織物類

(ii)
紡織用繊維の壁面被覆材
(iii)

紡織用繊維製の芯、白熱ガスマントル 及び白熱ガスマントル用の管状編物

(iv)

伝動用 又はコンベヤ用の紡織用繊維製のベルト 及びベルチング

(v)

紡織用繊維の物品 又は製品であつて、針布に使用する種類のもの又は製紙用、パルプ用、石綿セメント用 その他の技術的用途に供するもの

(23)

メリヤス編物 及びクロセ編物

(24)

中古の衣類 及び紡織用繊維の中古の物品

(25)

石、プラスター、セメント、石綿、雲母 その他これらに類する材料の製品のうち、次に掲げるもの

(i)
加工した石灰質の石
(ii)

天然石製のミルストーン、グラインドストーン、グラインディングホイール その他これらに類する物品

(iii)

スラグウール、ロックウール その他これらに類する鉱物性ウール 及び剝離させたバーミキュライト、エキスパンデッドクレー、フォームスラグ その他これらに類する膨張させた鉱物性材料 並びに断熱用、防音用 又は吸音用の鉱物性材料の混合物及び製品

(iv)

アスファルト その他これに類する材料の製品

(v)

プラスター 又はプラスターをもととした材料から成るボード、シート、パネル、タイル その他これらに類する製品

(vi)

建築用 又は土木建設用のセメント製、コンクリート製 又は人造石製のプレハブ式の構築材

(vii)

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品 その他これらに類する製品

(viii)

石綿 その他の鉱物性材料 又は繊維素をもととしたブレーキ用、クラッチ用 その他これらに類する用途に供する摩擦材料 及びその製品

(ix)

加工した雲母 及び雲母製品

(26)
陶磁製品のうち、次に掲げるもの
(i)
れんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品
(ii)
陶磁製の建設用れんが
(iii)

瓦、煙突用品、建築用装飾品 その他の建設用陶磁製品

(iv)

陶磁製の管、導管、とい及び管用継手

(v)

陶磁製の舗装用品 及び炉用 又は壁用のタイル 並びに仕上げ用の陶磁製品

(vi)

農業に使用する種類の陶磁製のおけ、かめその他これらに類する容器 及び輸送 又は包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャー その他これらに類する製品

(27)

ガラス 並びにガラス製品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

ガラスの球、棒 及び管

(ii)

鋳込み法 又はロール法により製造した板ガラス 及び溝型ガラス

(iii)

引上げ法 又は吹上げ法により製造した板ガラス

(iv)

フロート板ガラス 及び磨き板ガラス

(v)

車両用、航空機用、宇宙飛行体用 又は船舶用に適する寸法 及び形状の強化ガラス 並びに合わせガラス

(vi)

電灯用のガラス製のバルブ、チューブ その他これらに類する物品で封じていないもの及びこれらの部分品

(28)
鉄鋼のうち、次に掲げるもの
(i)
フェロバナジウム
(ii)

鉄 又は非合金鋼の半製品、フラットロール製品、棒及び形鋼

(iii)

ステンレス鋼 その他の合金鋼のインゴット その他の一次形状のもの、半製品、フラットロール製品、棒、形鋼 及び線

(29)

鉄鋼製品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)
溶接形鋼
(ii)

油 又はガスの掘削に使用する種類のステンレス鋼製のケーシング 及びチュービング

(iii)
鉄鋼製の溶接管
(iv)

ステンレス鋼製のエルボー、ベンド 及びスリーブ

(v)

鉄鋼製の構造物 及びその部分品 並びに構造物用に加工した鉄鋼製の板、棒、形材、管 その他これらに類する物品

(vi)
鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器
(vii)

鉄鋼製のタンク、たる、ドラム、缶、箱 その他これらに類する容器

(viii)

圧縮ガス用 又は液化ガス用の鉄鋼製の容器

(ix)
ステンレス鋼製の機械用ワイヤエンドレスバンド
(x)

鉄鋼製のコッター 及びコッターピン

(xi)
鉄鋼製のコイルばね
(xii)

鉄鋼製の動力駆動式の送風機を有するエアヒーター 及び温風分配器 並びにこれらの部分品

(xiii)
鉄鋼製の浴槽
(30)

銅 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

銅の棒、形材、線、板、シート 及びストリップ

(ii)
銅合金製の管
(iii)
銅製の座金
(31)

ニッケル 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)

ニッケルの棒、形材、線、板、シート、ストリップ 及びはく

(ii)

ニッケル製の管 及び管用継手

(iii)

ワイヤクロス、ワイヤグリル、網 その他のニッケル製品

(32)

アルミニウム 及びその製品のうち、次に掲げるもの

(i)
アルミニウムの線
(ii)

アルミニウム合金の板、シート 及びストリップ

(iii)
裏張りしたアルミニウムのはく
(iv)

アルミニウム製の構造物 及びその部分品 並びに構造物用に加工したアルミニウム製の板、棒、形材、管 その他これらに類する物品

(v)

アルミニウム製の貯蔵タンク その他これに類する容器

(vi)

アルミニウム製のたる、ドラム、缶、箱 その他これらに類する容器

(vii)

圧縮ガス用 又は液化ガス用のアルミニウム製の容器

(viii)

アルミニウム製のくぎ、びよう、またくぎ、ねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金 その他これらに類する製品

(33)

鉛の板、シート、ストリップ、はく、粉 及びフレーク

(34)

亜鉛の板、シート、ストリップ 及びはく

(35)
すずの塊、棒、形材及び線並びにすず製の管その他のすず製品
(36)

タングステンの粉 並びにモリブデン、コバルト及びジルコニウム 並びにこれらの製品

(37)
卑金属製品のうち、次に掲げるもの
(i)
帯のこぎりの卑金属製のブレード
(ii)

手工具用 又は加工機械用の卑金属製の互換性工具

(iii)

機械用 又は器具用の卑金属製のナイフ 及び刃

(iv)

卑金属製の鍵 及び自動車に使用する種類の錠

(v)

自動車に使用する種類の卑金属製の取付具 その他これに類する物品

(vi)
卑金属製のフレキシブルチューブ
(vii)

卑金属製の栓、蓋、瓶用口金、ねじ式たる栓、たる栓用カバー、シール その他これらに類する包装用の附属品

(38)

ボイラー及び機械類 並びにこれらの部分品及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i)
蒸気発生ボイラー 及び過熱水ボイラー 並びにこれらの部分品
(ii)

蒸気発生ボイラー、過熱水ボイラー 又はセントラルヒーティング用ボイラーの補助機器 及び蒸気原動機用復水器 並びにこれらの部分品

(iii)

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機 及びアセチレンガス発生機 その他これに類する湿式ガス発生機 並びにこれらの部分品

(iv)
反動エンジン、液体原動機 及び気体原動機
(v)

ピストン式火花点火内燃機関 及びピストン式圧縮点火内燃機関 並びにこれらの部分品

(vi)

液体タービン 及び水車 並びにこれらの部分品

(vii)

ターボジェット 及びターボプロペラ 並びにこれらの部分品

(viii)

反動エンジン、液体原動機 及び気体原動機

(ix)
液体ポンプ
(x)

真空ポンプ 及び気体ポンプ、真空ポンプ、気体圧縮機、ファン、換気用 若しくは循環用のフード 又は密閉形の生物学的安全キャビネットの部分品

(xi)
エアコンディショナー
(xii)

炉用バーナー 及びメカニカルストーカー 並びにこれらの部分品

(xiii)
ベーカリーオーブン
(xiv)

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、滅菌、殺菌、蒸気加熱、蒸発、凝縮、冷却 その他の温度変化による方法により材料を処理する機器、瞬間湯沸器 及び貯蔵式湯沸器 並びにこれらの機器 又は乾燥機の部分品

(xv)

カレンダー その他のロール機の部分品

(xvi)

遠心分離機、液体 又は気体のろ過機 及び清浄機 並びにこれらの部分品

(xvii)

噴射用、散布用 又は噴霧用の機器 及びこれらの部分品

(xviii)

プーリータックル、ホイスト、ウインチ 及びキャプスタン

(xix)

デリック、クレーン、移動式リフティングフレーム、ストラッドルキャリヤー 及びクレーンを装備した作業トラック 並びにこれらの部分品

(xx)

フォークリフトトラック 及び持上げ用 又は荷扱い用の機器を装備したその他の作業トラック 並びにこれらの部分品

(xxi)

昇降機、コンベヤ その他の持上げ用、荷扱い用、積込み用 又は荷卸し用の機械 及びこれらの部分品

(xxii)

ブルドーザー、アングルドーザー、地ならし機、スクレーパー、メカニカルショベル、エキスカベーター、ショベルローダー、突固め用機械 及びロードローラー 並びにこれらの部分品

(xxiii)

移動用、地ならし用、削り用、掘削用、突固め用、採掘用 又はせん孔用の機械、くい打ち機 及びくい抜き機 並びにこれらの機械又は除雪機の部分品

(xxiv)

繊維素繊維を原料とするパルプの製造機械 及び紙 又は板紙の仕上げ用の機械

(xxv)
製本用機械の部分品
(xxvi)

箱、ケース、筒、ドラム その他これらに類する容器の製造機械

(xxvii)

印刷用コンポーネントの調製用 又は製造用の機器の部分品

(xxviii)

印刷機 並びにその部分品 及び附属品

(xxix)

人造繊維用の紡糸機、延伸機、テクスチャード加工機 及び切断機 並びにこれらの補助機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xxx)

紡績準備機械、紡織用繊維の糸の製造機械、かせ機、糸巻機、紡織用繊維の糸を準備する機械、織機、編機、ステッチボンディングマシン、タフティング用機械 又はジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも若しくは網の製造機械の補助機械(これらの部分品及び附属品を含む。)並びに部分品及び附属品

(xxxi)

洗浄用、清浄用、絞り用、乾燥用、アイロンがけ用、プレス用、漂白用、染色用、仕上げ用、塗布用 又は染み込ませ用の機械、織物類 その他の支持物にペーストを被覆する機械 及び紡織用繊維の織物類の巻取り用、巻戻し用、折畳み用、切断用 又はピンキング用の機械 並びにこれらの部分品

(xxxii)

原皮、毛皮 又は革の前処理用機械、なめし用機械 及び加工機械 並びに毛皮製 又は革製の履物 その他の製品の製造用 又は修理用の機械 並びにこれらの部分品

(xxxiii)

転炉、取鍋、インゴット用鋳型 及び鋳造機 並びにこれらの部分品

(xxxiv)

金属圧延機 及びそのロール

(xxxv)

レーザー その他の光子ビーム、超音波、放電、電気化学的方法、電子ビーム、イオンビーム 又はプラズマアークを使用して材料を取り除くことにより加工する機械 並びにこれらの機械 又はウォータージェット切断機械の部分品 及び附属品

(xxxvi)

金属加工用のマシニングセンター、ユニットコンストラクションマシン 及びマルチステーショントランスファーマシン 並びにこれらの部分品及び附属品

(xxxvii)

旋盤 並びにその部分品 及び附属品

(xxxviii)

金属用のボール盤、中ぐり盤、フライス盤、ねじ切り盤 及びねじ立て盤 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xxxix)

研削盤、ホーニング盤、ラップ盤、研磨盤 その他の仕上げ用加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xl)

平削り盤、形削り盤、立削り盤、ブローチ盤、歯切り盤、歯車研削盤、歯車仕上盤 その他の加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xli)
鍛造機、ハンマー、型鍛造機、ベンディングマシン、フォールディングマシン、ストレートニングマシン、フラットニングマシン、
(xlii)

引抜き機、ねじ転造盤、線の加工機械 その他の加工機械 並びにその部分品 及び附属品

(xliii)

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメント その他これらに類する鉱物性材料の加工機械 及びガラスの冷間加工機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xliv)

木材、コルク、骨、硬質ゴム、硬質プラスチック その他これらに類する硬質物の加工機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xlv)

工作物保持具、ツールホルダー、自動開きダイヘッド、割出台 その他機械用の特殊な附属装置

(xlvi)

はんだ付け用、ろう付け用 又は溶接用の機器 及びガス式の表面熱処理用機器 並びにこれらの部分品

(xlvii)

自動データ処理機械 及びこれを構成するユニット、磁気式 又は光学式の読取機、データをデータ媒体に符号化して転記する機械 並びに符号化したデータを処理する機械 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xlviii)

謄写機、郵便物の分類用、折畳み用、封入用、帯がけ用、開封用、封止用 又は封印用の機械 及び郵便切手の張付け用 又は消印用の機械 並びにこれらの機械 その他の事務用機器の部分品 及び附属品

(xlix)

計算機、データを記録し、再生し、及び表示するポケットサイズの機械 若しくは会計機、郵便料金計機、切符発行機 その他これらに類する計算機構を有する機械 又は金銭登録機の部分品 及び附属品

(l)

機、凝結機、成形機 及び鋳物用砂型の造型機

(li)

電球、電子管、せん光電球 その他のガラス封入管の組立て用機械 及びガラス 又はその製品の製造用 又は熱間加工用の機械 並びにこれらの部分品

(lii)

ゴム 又はプラスチックの加工機械 及びゴム 又はプラスチックを材料とする物品の製造機械 並びにこれらの部分品

(liii)

土木事業、建築 その他これらに類する用途に供する機械、プレス その他の木材 又はコルクの処理用機械、産業用ロボット その他の機械類 及びその部分品 並びに動物性油脂、植物性油脂 又は微生物性油脂の抽出用 又は調製用の機械、綱 又はケーブルの製造機械、蒸発式空気冷却装置、旅客搭乗橋 その他の機械類の部分品

(liv)

鋳型ベース、鋳造用パターン 及び鉱物性材料の成形用の型

(lv)

減圧弁、油圧伝動装置用 又は空気圧伝動装置用の弁、逆止弁、安全弁 及び逃がし弁

(lvi)

玉軸受 及びころ軸 受並びにこれらの部分品

(lvii)

ギヤボックス その他の変速機、伝動軸、クランク、軸受箱、滑り軸受、歯車、歯車伝動機、ボールスクリュー、ローラースクリュー、弾み車、プーリー、クラッチ 及び軸継手 並びにこれらの部分品

(lviii)

ガスケット その他これに類するジョイント、材質の異なるガスケット その他これに類するジョイントをセットにし、又は取りそろえて小袋入りその他これに類する包装にしたもの及びメカニカルシール

(lix)

積層造形用の機械 及びその部分品

(lx)

半導体ボール、半導体基板、半導体素子、集積回路若しくはフラットパネルディスプレイの製造、持上げ、荷扱い、積込み 若しくは荷卸し、マスク 若しくはレチクルの製造 若しくは修理 又は半導体素子 若しくは集積回路の組立てに専ら又は主として使用する機器 並びにこれらの部分品 及び附属品

(lxi)

船舶のプロペラ 及びその羽根 並びにその他の機械類の部分品

(39)

電気機器 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)
直流電動機、発電機 及びロータリーコンバーター
(ii)

トランスフォーマー 及びスタティックコンバーター

(iii)

電磁石、永久磁石、永久磁石用の物品で磁化していないもの、電磁式 又は永久磁石式のチャック、クランプ その他これらに類する保持具 並びに電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキ 及びリフティングヘッド 並びにこれらの部分品

(iv)

空気・亜鉛電池 及び一次電池の部分品

(v)

鉛蓄電池 及びニッケル・カドミウム蓄電池

(vi)

火花点火式 又は圧縮点火式の内燃機関の点火 又は始動に使用する種類の電気機器 並びにこれらの内燃機関に使用する種類の発電機 及び開閉器 並びにこれらの部分品

(vii)

電気式の照明用 又は信号用の機器及びこれらの機器、ウインドスクリーンワイパー 又は曇り除去装置の部分品

(viii)

工業用又は理化学用の電気炉 その他の機器 及びこれらの部分品

(ix)

ろう付け用 又ははんだ付け用の機器 及び金属用抵抗溶接機器

(x)
電熱用抵抗体
(xi)

音声、画像 その他のデータを送受信する機器 及びその部分品 並びに電話機の部分品

(xii)
不揮発性半導体記憶装置
(xiii)

ラジオ放送用 又はテレビジョン用の送信機器、テレビカメラ、デジタルカメラ 及びビデオカメラレコーダー 並びにこれらの部分品

(xiv)

レーダー、航行用無線機器 及び無線遠隔制御機器 並びにこれらの部分品

(xv)

ラジオ放送用受信機 及びその部分品

(xvi)

モニター 及びその部分品 並びにプロジェクター 又はテレビジョン受像機器の部分品

(xvii)
フラットパネルディスプレイモジュールの部分品
(xviii)

鉄道、軌道、道路、内陸水路、駐車施設、港湾設備 又は空港の信号用、安全用 又は交通管制用の電気機器 及びこれらの部分品

(xix)

固定式、可変式 又は半固定式のコンデンサー 及びこれらの部分品

(xx)

固定式電気抵抗器 及び電気抵抗器の部分品

(xxi)
印刷回路
(xxii)

電気回路の開閉用、保護用 又は接続用の機器 及びこれらの機器 又は光ファイバー用 若しくは光ファイバーケーブル用の接続子の部分品

(xxiii)

電気制御用 又は配電用の盤、パネル、コンソール、机、キャビネット その他の物品 及び数値制御用の機器 並びにこれらの部分品

(xxiv)

フィラメント電球、放電管、アーク灯 及び発光ダイオード光源

(xxv)

熱電子管、冷陰極管 及び光電管 並びにこれらの部分品

(xxvi)

半導体素子、光電性半導体素子、発光ダイオード 及び圧電結晶素子 並びにこれらの部分品

(xxvii)

集積回路 及びその部分品

(xxviii)

粒子加速器、信号発生器 及び電気メッキ用、電気分解用 又は電気泳動用の機器

(xxix)

電気絶縁をした線、ケーブル その他の電気導体及び光ファイバーケーブル(個々に被覆したファイバーから成るものに限る。

(xxx)
炭素ブラシ
(xxxi)

電気機器の電気絶縁用物品 並びに電線用導管 及びその継手

(xxxii)
機器の電気式部分品
(xxxiii)
電気電子機器のくず
(40)

鉄道用機関車 及び鉄道用 又は軌道用の車両のうち、次に掲げるもの

(i)

鉄道用機関車 及び炭水車

(ii)

鉄道 又は軌道の保守用 又は作業用の車両

(iii)

鉄道用 又は軌道用の貨車

(41)

鉄道用 及び軌道用以外の車両 並びにその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

セミトレーラー用の道路走行用トラクター 及び無限軌道式トラクター

(ii)

乗用自動車 その他の自動車

(iii)
貨物自動車
(iv)
特殊用途自動車
(v)

自走式作業トラック 又は鉄道の駅のプラットホームにおいて使用する種類のトラクターの部分品

(vi)

トレーラー 及びセミトレーラー 並びにこれらの車両 又はその他の車両の部分品

(42)

航空機 及び宇宙飛行体 並びにこれらの部分品 及び附属品のうち、次に掲げるもの

(i)

気球 及び飛行船 並びにグライダー、ハンググライダー その他の原動機を有しない航空機 並びにこれらの部分品

(ii)

ヘリコプター、飛行機 その他の航空機、宇宙飛行体 及び打上げ用ロケット 並びにこれらの部分品

(iii)

落下傘 及びロートシュート 並びにこれらの部分品 及び附属品

(iv)

航空機射出装置、着艦拘束制動装置 その他これに類する装置 及び航空用地上訓練装置 並びにこれらの部分品

(v)

無人航空機 及びその部分品

(43)

ヨット その他の娯楽用 又はスポーツ用の船舶、櫓櫂船 及びカヌー

(44)
光学機器、写真用機器、映画用機器、測定機器、検査機器 及び精密機器 並びにこれらの部分品 及び附属品のうち、次に掲げるもの
(i)

光ファイバー 及び光ファイバーケーブル

(ii)
対物レンズ
(iii)

双眼鏡、隻眼鏡 その他の光学望遠鏡及び天体観測用機器 並びにこれらの部分品及び附属品

(iv)

水中用、航空測量用 又は内臓の医学的検診用に特に設計した写真機 及び法廷用 又は鑑識用の比較カメラ

(v)

映画用の撮影機及び映写機 並びにこれらの部分品及び附属品

(vi)

写真用 又は映画用の材料の現像、焼付け その他の処理に使用する機器、ネガトスコープ 及び映写用 又は投影用のスクリーン 並びにこれらの部分品 及び附属品

(vii)

武器用望遠照準器、潜望鏡 及び望遠鏡 その他の光学機器

(viii)

羅針盤 その他の航行用機器 並びにその部分品 及び附属品

(ix)

土地測量用、水路測量用、海洋測量用、水理計測用、気象観測用 又は地球物理学用の機器 及び測距儀 並びにこれらの部分品 及び附属品

(x)

硬さ試験機、強度試験機、圧縮試験機、弾性試験機 その他の材料試験機 並びにその部分品 及び附属品

(xi)

ハイドロメーター その他これに類する浮きばかり、温度計、パイロメーター、気圧計、湿度計 及び乾湿球湿度計 並びにこれらを組み合わせた物品 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xii)

液体 又は気体の流量、液位、圧力 その他の変量の測定用 又は検査用の機器 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xiii)

物理分析用 又は化学分析用の機器、粘度、多孔度、膨張、表面張力 その他これらに類する性質の測定用 又は検査用の機器 及び熱、音 又は光の量の測定用 又は検査用の機器

(xiv)

積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計 その他これらに類する物品、速度計、回転速度計 及びストロボスコープ 並びにこれらの部分品 及び附属品

(xv)

オシロスコープ、スペクトラムアナライザー その他の電気的量の測定用 又は検査用の機器

(xvi)

釣合試験機、テストベンチ その他の測定用又は検査用の機器 及び輪郭投影機並びにこれらの部分品 及び附属品

(xvii)

液体式 又は気体式の自動調整機器

(45)

家具、腰掛け 及びプレハブ建築物のうち、次に掲げるもの

(i)

航空機 又は自動車に使用する種類の腰掛け

(ii)
事務所において使用する種類の木製家具
(iii)
プレハブ建築物
(46)

三輪車、スクーター、足踏み式自動車 その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型 その他これに類する娯楽用模型 及びパズル

(47)

雑品 及びその部分品のうち、次に掲げるもの

(i)

ボタン、プレスファスナー、スナップファスナー 及びプレススタッド 並びにこれらの部分品 並びにボタンのブランク

(i)

ペン先 及びニブポイント

(i)
インキパッド
三 号

次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定めるもの(前各号に掲げる貨物を除く

アルコール飲料 及びエチルアルコール

葉巻たばこ、シェルート、シガリロ 及び紙巻たばこ(たばこ 又はたばこ代用物から成るものに限る

香水類、オーデコロン類 その他の調製香料 及び美容用、メーキャップ用 又は皮膚の手入れ用の調製品 その他の化粧品類

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん、ハンドバッグ、財布 その他これらに類する容器 及びズボンつりその他の衣類附属品

毛皮製のオーバーコート その他の毛皮製品
じゆうたん その他の紡織用繊維の床用敷物
つづれ織物
スキースーツ、水着、絹製のブラウス その他の衣類 及び絹製のショール その他の衣類附属品
スキー靴、スポーツ用の履物 その他の履物

革製 その他の材料製の帽子(安全帽子 並びにゴム製 及びプラスチック製のものを除く

磁器製の食卓用品 その他の陶磁製品

ガラス製品(鉛ガラス製のものに限る

天然 又は養殖の真珠、貴石 及び半貴石 並びにこれらの製品、銀 及び金 並びにこれらの製品、特定金属(銀 及び金を除く)の製品 並びに特定金属を張つた金属の製品

船舶推進用エンジン 及びその部分品 並びに携帯用の自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード 及びディスプレイから成るものに限る

乗用自動車 その他の自動車、モーターサイクル(モペットを含む。)、補助原動機付きの自転車 及びサイドカー 並びにこれらの部分品 及び附属品

呼吸用機器 及びガスマスク(機械式部分 及び交換式フィルターのいずれも有しない保護用マスクを除く

腕時計、懐中時計 その他の携帯用時計(ストップウォッチを含み、ケースに特定金属 又は特定金属を張つた金属を使用したものに限る)及びその部分品

グランドピアノ
美術品、収集品 及びこつとう