牛の肉(冷凍したものに限る。)
魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
キャビア 及び魚卵から調製したキャビア代用物
美容用、メーキャップ用 又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用 又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用 又はペディキュア用の調製品
トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん その他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る。)
ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る。)
財布 その他のポケット 又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る。)
衣類 及び衣類附属品(革製 又はコンポジションレザー製のものに限る。)
つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
天然 又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム 及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属 並びにこれらの製品
携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード 及びディスプレイから成るものに限る。)
マイクロホン 及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン 及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器 並びに電気式音響増幅装置
録音 その他これに類する記録用の媒体(写真用 又は映画用のものを除き、録音 その他これに類する記録をしたものを含む。)
ラジオ放送用受信機(無線電話 又は無線電信を受信することができるものを含む。)
テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
乗用自動車 及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
投影機、写真引伸機 及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
腕時計、懐中時計 その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
運動用具 並びにその部分品 及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)