輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

別表第二の二

分類 政令
最終編集日 : 2024年 05月03日 17時32分


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一 号

牛の肉(冷凍したものに限る

二 号

魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

三 号

キャビア 及び魚卵から調製したキャビア代用物

四 号
アルコール飲料
五 号
製造たばこ 及び製造たばこ代用品
六 号
香水類 及びオーデコロン類
七 号

美容用、メーキャップ用 又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用 又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く)及びマニキュア用 又はペディキュア用の調製品

八 号

トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばん その他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

九 号

ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

十 号

財布 その他のポケット 又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製 又はパテントレザー製のものに限る

十一 号

衣類 及び衣類附属品(革製 又はコンポジションレザー製のものに限る

十二 号
毛皮製のオーバーコート その他の毛皮製品 及び人造毛皮製品
十三 号
じゆうたん その他の紡織用繊維の床用敷物
十三の二 号

つづれ織物(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十三の三 号

磁器製の食卓用品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十四 号

ガラス製品(鉛ガラス製のものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

十五 号

天然 又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム 及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属 並びにこれらの製品

十六 号

携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード 及びディスプレイから成るものに限る

十七 号

マイクロホン 及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン 及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器 並びに電気式音響増幅装置

十八 号
音声再生機、録音機 及びビデオの記録用 又は再生用の機器 並びにこれらの部分品 及び附属品
十九 号

録音 その他これに類する記録用の媒体(写真用 又は映画用のものを除き、録音 その他これに類する記録をしたものを含む。

二十 号
ビデオカメラレコーダー 及びデジタルカメラ
二十一 号

ラジオ放送用受信機(無線電話 又は無線電信を受信することができるものを含む。

二十二 号

テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る)並びにビデオモニター(カラーのものに限る)及びビデオプロジェクター

二十三 号

乗用自動車 及び雪上走行用に特に設計した車両(雪上走行用に特に設計した車両にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る

二十四 号

モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車

二十五 号
ヨット その他の娯楽用 又はスポーツ用の船舶 及びカヌー
二十六 号

写真機(一眼レフレックスのものに限る

二十七 号
映画用の撮影機 及び映写機
二十八 号

投影機、写真引伸機 及び写真縮小機(映画用のものを除く

二十九 号
映写用 又は投影用のスクリーン
三十 号

腕時計、懐中時計 その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。

三十一 号
楽器 並びにその部分品 及び附属品
三十一の二 号

運動用具 並びにその部分品 及び附属品(経済産業大臣が告示で定めるものに限る

三十二 号
万年筆
三十三 号
美術品、収集品 及びこつとう