輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

別表第五

分類 政令
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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一 号
無償の救じゆつ品
二 号

総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本 又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る

三 号
国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具 若しくは商業用具を内容とする小型包装物 若しくは小包郵便物 又はその他の方法により送附される同様の小包
四 号
外国貿易船 又は航空機が自己の用に供する船用品 又は航空機用品
五 号
航空機の部分品 並びに航空機の発着 又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械 及び器具 並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
六 号
国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
七 号
本邦に来遊した外国の元首 及びその家族 並びにその従者に属する貨物
八 号

本邦に派遣された外国の大使、公使 その他これに準ずる使節 及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物 並びに外国公館が送付する貨物

九 号
外国にある者に贈与される勲章、賞は い 、記章 その他これに準ずるもの
十 号
本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一 号
本邦の大使館、公使館、領事館 その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二 号

本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質 及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く

十三 号
本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四 号
無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五 号
無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの