輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

別表第六

分類 政令
最終編集日 : 2024年 06月22日 16時16分


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一時的に出国する者 及び一時的に入国して出国する者
一 携帯品
二 職業用具
永住の目的をもつて出国する者(一時的に入国して出国する者を除く。
一 携帯品
二 職業用具
三 引越荷物
船舶 又は航空機の乗組員
本人の私用に供すると認められる貨物
備考
一 号

携帯品」とは、手荷物、衣類、書籍、化粧用品、身辺装飾用品 その他本人の私用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

二 号

職業用具」とは、本人の職業の用に供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。

三 号

引越荷物」とは、本人 及びその家族が住居を設定し維持するために供することを目的とし、かつ、必要と認められる貨物をいう。