経済産業大臣は、第十一条の規定による報告により、当該貨物の輸出が法令の規定に従つているか否かを審査するものとする。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第七条 # 輸出の事後審査
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正