経済産業大臣は、法第五十三条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。
輸出貿易管理令
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昭和二十四年政令第三百七十八号
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略称 : 輸出令
第九条 # 法令の違反に対する制裁の通知
@ 施行日 : 令和六年四月十七日
( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年政令第百六十五号による改正