輸出貿易管理令

# 昭和二十四年政令第三百七十八号 #
略称 : 輸出令 

第九条 # 法令の違反に対する制裁の通知

@ 施行日 : 令和六年四月十七日 ( 2024年 4月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年政令第百六十五号による改正

1項

経済産業大臣は、法第五十三条第一項 又は第二項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関に通知するものとする。